相続と相続放棄~相続業務をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社会保険労務士事務所

相続業務

相続と相続放棄

被相続人が死亡して、相続が開始された場合、法定相続人は被相続人の財産上の権利義務を継承することとなります。しかし、財産の継承も、必ずしもプラスの財産のみではなく、借金などのマイナスの財産も継承することとなります。

プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、相続するより相続放棄した場合が賢明なときがあります。そのような不利益をこうむらない様に相続放棄があります。

相続放棄をすると、最初から相続人でなかったとして取り扱われます。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に行ないます。

相続放棄をしようとする場合、被相続人の住所地を管轄する、家庭裁判所に申述する必要があります。共同相続人内で相続放棄をする意思表示のみでは成立しません。

相続人全員でする必要はなく、各相続人が単独すれば成立します。

相続の開始前には、放棄はできません。

相続放棄の効果

相続放棄を行なうと、その相続人は最初から相続人ではなかったものとしてとりあつかわれます。したがって財産の相続でも相続人として取り扱われず、次順位のものが相続人となります。

ただし、放棄者の直系卑属については、代襲相続は発生しません。

配偶者と子が相続放棄すると、次順位の直系尊属(被相続人の父母など)が相続人となり、直系尊属も相続放棄すれば、兄弟姉妹が相続人となります。

相続税について

相続放棄をしても、納付すべき相続税の総額は変化しません。相続税の回避を防止するため、相続放棄によって法定相続人の数は変化しないことと、相続税法で決められています。

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