相続の代襲~相続業務をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社会保険労務士事務所

相続業務

相続の代襲

直系卑属は相続の権利を引き継ぎます。

相続の代襲とは、被相続人の死亡よりまえに、相続人が亡くなるなどして、相続人の子、孫などが相続の権利を引き継ぐことです。

相続の代襲を代襲相続といい、代襲相続をする人は代襲者といいます。

代襲者になれる人は、直系卑属(子、孫、曾孫など)。

被相続人の兄弟姉妹の子(甥、姪)。

※被相続人の兄弟姉妹はその子(甥、姪までしか代襲されません)。

相続人の欠格事由、あるいは相続人の廃除があった場合も、代襲は行なわれます。

相続を放棄した場合は、代襲相続は行なわれません。

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