単純承認~相続業務をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社会保険労務士事務所

相続業務

単純承認

単純承認とは、読んで字のごとく、単純に相続を継承することを承認したことを言います。

プラスの財産とマイナスの財産(借金など)を比較して、プラスの財産が多い場合は単純承認しても良いですが、マイナスの財産が多い場合、借金までも継承してしましますので、注意が必要です。

以下の場合単純承認したことになりますので、注意が必要です。

単純承認とされる場合

  • 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
  • 相続人が3ヶ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
  • 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、これを消費し、又は 悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

単純承認をしない場合は、限定承認あるいは相続の放棄をすることが出来ます。

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