相続の排除~相続業務をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社会保険労務士事務所

相続業務

相続の排除

相続人から排除する手続きがあります。

相続人の中には相続させることがふさわしくない場合があります。

遺留分を持っている推定相続人が、被相続人に対して虐待、あるいは重大な侮辱に当たる行為をしたり、推定相続人に著しい非行があった場合、相続から廃除することが出来ます。

相続人の廃除は、相続の欠格事由と異なり、家庭裁判所に請求することで、廃除することになります。

相続人の廃除は、被相続人の死後のみならず、生前でも遺言でもって廃除できます。遺言での廃除は、相続が発生後、遺言執行者が家庭裁判所に相続人の廃除を請求します。

これは必ず遺言執行者が請求しなければならず、相続人がすることはできません。遺言執行者が遺言に指定してない場合は、家庭裁判所にて遺言執行者の選任を請求できます。

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