相続の手続きの流れ~相続業務をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社会保険労務士事務所

相続業務

相続の手続きの流れ

相続が発生したら、様々な手続きが必要となります。

 

1. 遺言書があるか確認する。

まず、被相続人が遺言書を残しているか、確認。

遺言書は生前、被相続人(亡くなった人)が残した、財産の処分などについて、指定した書類となります。まず、遺言書が存在するかどうか、確認します。

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2. 相続人の調査・確定

戸籍などで法定相続人を確定します。

相続人の確定は、重要な手続きとなります。相続人は誰なのかということを明らかにしなければなりません。そのため、被相続人、相続人双方の戸籍謄本、除籍謄本、改正戸籍原本などを取り寄せ、確認しなければなりません。

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3. 相続財産の調査、範囲の確定。

次に相続財産の調査と範囲を確定します。相続財産は、広範にわたることがあり、綿密な調査が必要となります。土地・建物などの不動産は、市役所の固定資産税課、税務課などで固定資産評価証明、名寄帳などで確認します。また、法務局で登記事項要約書などで、名義人の確認をします。

また、預貯金、有価証券なども金融機関などで確認します。

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4. 相続放棄あるいは限定承認の手続き

相続財産をリストアップして、遺産の内容が明らかになった場合、もしマイナスの財産が多く、そのまま相続しないほうが良いと判断した場合、相続放棄という選択もあります。また、マイナスの財産もあるが、明らかでない場合、限定承認の手続きをとることも出来ます。

相続の放棄、限定承認の手続きは、相続を知った日から3ケ月以内に行います。

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5. 被相続人の準確定申告

被相続人について、亡くなる前に所得が発生していれば、4ケ月以内に準確定申告を行わなければなりません。

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6. 遺産分割の協議

相続人が確定し、また相続財産の範囲が確定した場合、遺産の分割協議に入ります。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

遺産分割協議は、相続人に未成年者がいる場合は、代理人を選任し、代理人と相続人で協議します。協議が紛糾し、まとまらない場合は、家庭裁判所で調停をすることになります。

遺産分割の協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名・押印します。

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7. 遺産の分割

遺産分割の協議の結果、実際の遺産の分割となります。

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相続税の申告・納付

相続税が発生する場合は、相続税の申告納付が必要になります。相続税の申告・納付は10ケ月以内に行わなければなりません。

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