遺留分とは~相続業務をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社会保険労務士事務所

相続業務

遺留分とは

遺留分とは、相続人が被相続人の死後、生活に困らない為に、一定の割合で遺産の一部を保障する仕組みです。

被相続人は、財産を自由に処分することが出来ますが、すべて他人に譲ったり、福祉事業に寄付すれば、遺された子、配偶者、孫など路頭に迷うことになります。そのために、相続人に本来受け取ることが出来る法定相続分の1/2および1/3を保障しています。

遺留分を認められるのは、配偶者、子(代襲相続人を含みます)、親、祖父母などの直系尊属となります。

兄弟姉妹には遺留分を認めていません。

 

以下が各相続人の遺留分となります。

配偶者および子などの直系卑属

本来、相続するはずだった遺産の2分の1が遺留分

 

親、祖父母など直系尊属

本来、相続するはずだった遺産の3分の1

 

遺言によって遺留分を侵害された場合

遺留分減殺請求をすることができます。

被相続人の遺言で遺留分が侵害された場合があります。この場合、財産を取得する相続人に対して、遺留分の減殺請求をすることができます。しかし、遺留分の減殺請求は、1年以内にしなければ時効で消滅します。遺留分の減殺請求は、内証証明郵便を利用すると、証拠として残ります。

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