法定相続人と相続分:相続業務をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社会保険労務士事務所

相続業務

法定相続人と相続分

法定相続人とは法律上、相続を受けることが出来る権利を有した人をいいます。

民法では、相続を受ける相続人の範囲が規定されています。

配偶者は常に相続人となり、子は当然相続する権利を有します。

また、 法定相続分とは 法定相続人が、相続する割合をいいます。あらかじめ民法で相続できる割合が決められており、特に遺言書等ない場合、法定の割合どおりに分割されることとなります。

ただ、相続人全員による、遺産分割協議によって、任意に遺産分割することもできます。

また、遺留分という法定相続人に最小限受け取れる財産の割合も決められています。

ですから、財産の分割はあるていど自由に分割できますが、遺留分を犯すことはできません。

以下が代表的な遺産分割の例となります。

配偶者と子が相続する場合

配偶者が1/2を相続。

子は残りの1/2を子の人数で分けます。

※子がすでに死亡して、孫がいる場合、孫も子と同じ割合で相続します。これを代襲相続と言います。(何らかの場合で、子が相続の排除を受けている場合も同じく代襲相続します。ただし、子が相続放棄をした場合は代襲相続はなされません)

配偶者と被相続人の父母が相続する場合

配偶者が2/3を相続。

父母は残りの1/3を分けます。

被相続人には子がなく配偶者と兄弟姉妹が相続する場合

配偶者 3/4

兄弟姉妹は残りを兄弟姉妹の人数で等分します。

間違えやすい相続の例

内縁の配偶者と子が相続する場合

内縁配偶者は相続権がありません。

子が相続します。

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