寄与分とは~相続業務をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社会保険労務士事務所

相続業務

寄与分とは

寄与分とは、被相続人に対して生前多大な貢献をした場合、通常の相続分に割増して、財産を受け取ることが出来ることです。

たとえば、被相続人に献身的な介護をした場合であるとか、無償で商売、事業に労務を提供した場合、被相続人の財産の保全、維持に多大に貢献した場合など。

寄与分を主張できるのは、相続人のみで、相続人でないものに対しては、寄与分は認められません。

お申し込み・お問い合わせはこちらから

法律で行政書士は守秘義務を課されています。

業務について相談頂いた秘密は必ず守ります。

申請届出のプロ、行政書士が相続手続き、会社設立などの面倒な手続きを、あなたに代わって代行します。島根県 出雲市・松江市・斐川町を中心に業務を行っています。お気軽にお問い合わせください。