遺贈と死因贈与~相続業務をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社会保険労務士事務所

相続業務

遺贈と死因贈与

遺言によって贈与を受けるものを遺贈といいます。贈与を受ける者を受遺者といい、受遺者の承諾が必要なものを死因贈与といいます。

それに対し、受遺者の意思に関係なく、行なわれる贈与のことを遺贈といいます。

包括遺贈と特定遺贈

包括遺贈は、「財産の1/3を●●に遺贈する」というように、相続財産の割合で贈与される場合を言います。

このとき、受遺者は、相続人と同じ権利と義務を負うこととなります。 限定承認、相続放棄などの手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に行なわなければなりません。

特定遺贈は、「土地は●●に遺贈する」というように、遺贈するものを指定された場合をいいます。特定遺贈者は、遺言者が死亡後にいつでも遺贈の放棄をすることが出来ます。 お申し込み・お問い合わせはこちらから

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