遺言書の書き方~島根の相続業務をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社会保険労務士事務所

相続業務

遺言書の書き方

遺言書には決められた形式があります。

遺言書は、財産の分与などを決める、重要な文書となります。従いまして、遺言書には決められた形式、方法があります。

法律上、厳密な様式に則って書かなければなりません。法的な拘束力を持つものですから、正しい知識で書き残す必要があります。以下、そのポイントを解説します。

遺言書の書き方のポイント

遺言書はかならず書面で。

当たり前のことですが、遺言書は必ず書面で残してください。法律上、紙で残すこととなっています。ビデオテープ、カセットテープなどの磁気記録では遺言として認められません。

また、ワープロによる遺言書、代筆による遺言は無効となります。

 

日付け、署名、押印は忘れずに。

遺言を記した日付、自分の署名は必ず必要となります。自筆で署名してください。また押印も必要となります。署名ですが、遺言者1名の署名となります。

連名・複数人の署名のある遺言は、無効となりますので気をつけてください。

また、日付けは正確に記すことが必要となります。「平成十九年七月吉日」というあいまいな日付けは 無効であり、正確な日にちが特定できなければなりません。

(例) 可となる場合

平成十九年元旦

平成十九年の誕生日

不可となる場合

平成十九年七月吉日

相続財産と相続人は具体的に記す。

あやふやな遺言書は、相続人同士のトラブルになりかねません。なるべく相続させる財産のついては具体的に書くことが望ましいです。

例えば、

○○町○○番地の家屋・土地○○平方メートルは、長男の○○に相続させる。

○○銀行の口座番号○○○の預金は長女の○○に相続させる。

など

遺留分を考慮した遺言書を

法定相続人には、遺留分といわれる、法律上最低限相続できる割合が決められています。

遺言書では、自由に財産の処分を指定することができますが、遺留分を超えた財産分与は出来ない可能性があります。

当事務所では、遺言作成に関するアドバイス、遺言書の内容のチェックなど広範なサービスを提供しております。
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法律で行政書士は守秘義務を課されています。

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