遺言書を書くメリット~島根の相続業務をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社会保険労務士事務所

相続業務

遺言書を書くメリット

遺言書で財産の処分を決めることが出来ます。

法律上、遺言書が存在しない場合、法定相続割合で、財産等を均等に分割することとなりますが、遺言書を書いた場合、ある程度自由に相続財産と分割割合を指定することが出来ます。

また、その他様々なメリットがあります。

遺言書で財産分与

法定相続人以外にも財産分与できる。

通常、たとえば妻子に2分の1づつなどですが、遺言書によって、相続人以外の人物にも財産分与が出来ます。生前、特別に親しかった人、お世話になった人に、財産の一部を相続させることが出来ます(遺贈といいます)。また、財産の一部あるいは全部を寄付をするということも可能となります。

ただし、遺留分を超えない範囲で財産分与を行なう必要があります。

 

相続財産の分割割合を決めることが出来る。

遺言書が無い場合、法定の割合で均等に財産を相続することになりますが、遺言書で特定の相続人に法定の割合以上に相続させることも出来ます。

遺言執行者を指定できる。

遺言書によって、遺言執行者を指定して、遺言の内容が着実に実行されるよう事務手続きを委託することが出来ます。

 

当事務所では、遺言作成に関するアドバイス、遺言書の内容のチェックなど広範なサービスを提供しております。
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