自筆証書遺言を書くときの注意~島根の相続業務をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社会保険労務士事務所

相続業務

自筆証書遺言を書くときの注意事項

自筆証書遺言を作成するにあたっては、以下の注意事項が必要です。

様式・約束事を間違えると、その遺言は無効となる場合があります。注意して作成するようにしてください。

必ず本人が自筆すること。

自筆証書遺言は、必ず遺言者本人が自らから書いたものでなければなりません。

たとえ法律の専門家であろうとも、代筆されたものは無効となります。

書面で作成すること。

自筆証書遺言は、必ず紙に書いたものでなければなりません。パソコン、ワープロで書いたものは無効となります。また、ビデオテープ、テープレコーダーに録画・録音したものも、たとえ本人が作成したものでも無効となります。

遺言をした日付けを入れる。

必ず遺言をした日付けを記入してください。日付けは、作成した日を特定できるようにしてください。

たとえば、「平成19年6月吉日」、「6月6日」というのは無効となります。ただ、「平成19年の誕生日」「25回目の結婚記念日」などは、日にちが特定できますので、可となります。

必ず自署・押印をする。

遺言書には、必ず自署名を入れて、押印してください。印鑑は、実印が望ましいですが、認印でも良いとされています。

また、拇印を押しても有効とされています。また、遺言者名は本名ではなく、本人と特定できれば、芸名等でも有効となります。

当事務所では、遺言作成に関するアドバイス、遺言書の内容のチェックなど広範なサービスを提供しております。
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