相続税の知識~相続業務をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社会保険労務士事務所

相続業務

相続税の知識

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して、課税されます。

 

相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続税の計算法

遺産総額-(債務+葬儀費用+非課税財産)=正味の遺産額

正味の遺産額-基礎控除額=課税される遺産

※基礎控除を超える額に相続税がかかります。

基礎控除額は以下の式で求められます。

基礎控除額=5000万円+1000万円×相続人の数

(例)正味の遺産1億円を配偶者と子2人で相続する場合

1億円-(5000万+1000万円×3人)=2000万円

この場合(2000万円×15%)ー50万=250万円の相続税がかかります。

相続税の早見表
法定相続分の取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

お申し込み・お問い合わせはこちらから

法律で行政書士は守秘義務を課されています。

業務について相談頂いた秘密は必ず守ります。

申請届出のプロ、行政書士が会社設立などの面倒な手続きを、あなたに代わって代行します。島根県 出雲市・松江市・斐川町を中心に業務を行っています。会社立ち上げ時の助成金申請から、融資事業計画書、経営全般についてアドバイスを致します。お気軽にお問い合わせください。