相続時精算課税制度~相続業務をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社会保険労務士事務所

相続業務

相続時精算課税制度

財産の贈与を受けた人のうち、一定の要件に該当する場合、選択することができます。

生前贈与によって財産を取得するとき、一定の要件を満たす場合に相続時精算課税制度をこの制度を選択した場合、贈与時の贈与税が軽減されて相続時に相続税で精算する制度です。

非課税になるのが財産額2.500万円まで、住宅取得資金については、特例として3.500万円まで非課税となります。

これを超える部分には税率20%で相続時に相続税で精算となるります。

適用になる要件

 

親の年齢が65歳以上(住宅取得資金は親の年齢は問われない)。

 子供の年齢が20歳以上。

 贈与を受けた人は現行の贈与税の課税制度を利用して申告を行うか、相続時精算課税制度を  利用して申告を行うか選択します。

 

贈与を選択した場合には2.500万円までは非課税です。それを超えた部分は概算で一律20%の贈与税を納付します。そして、相続が発生した場合、相続税額から概算納付した贈与税を控除します。

贈与を受けた住宅資金は全てマイホーム資金にする事  

床面積は50㎡以上で二分の一以上がマイホーム用で有ること  

新しいマイホームの建築・購入と中古住宅(木造20年以内、耐火で25年以内)の購入・一定の増改築に利用できます。 

この特例を一度利用すると、毎年利用できる贈与税の基礎控除110万円は使えません。 お申し込み・お問い合わせはこちらから

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