相続財産の評価~相続業務をサポートする行政書士・社会保険労務士、矢田行政書士社会保険労務士事務所

相続業務

相続財産の評価

財産財産をお金の価値に換算します。

相続した財産は、相続財産の分割するな場合、おおむね時価で評価しますが相続税を申告する場合、国税庁の示す「財産評価基本通達」によって価値を決めます。

世間一般の時価評価額と多少異なっていますので、注意が必要です。

代表的な相続財産の評価方法

土地の評価

路線価方式あるいは倍率方式で求めます。どちらで評価するかは、税務署で決められています。

倍率方式=固定資産税評価額×倍率

路線価方式=路線価×宅地面積 (土地の形状により補正があります)

建物の評価

固定資産税評価額によります。

株式の評価

上場株で 相場のあるものは、死亡日の終値、あるいは死亡月の終値の月平均額、死亡月の前月の終値の平均、前々月の終値の月平均のうち、最も低い価額。

未公開株は、類似の業種の株価、純資産価額 、会社の配当・資産価値による。

預金貯金の評価

死亡日の残高。

定期預金は、相続開始日に解約した時の利息を含む。

死亡退職金

受取金額から非課税枠(500万円×法定相続人の数)を控除した額。

生命保険

受取金額から非課税枠(500万円×法定相続人の数)を控除した額。

自動車の評価

自動車を現況により取得する場合の価額、あるいは新車価格から年数に応じた減価を引いたか価額。

ゴルフ会員権

取引価額×0.7

など。

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