相続財産の調査
相続財産は多岐にわたります。全ての相続財産をリストアップする必要があります。
相続財産=預貯金や不動産だけではありません。
相続が発生した場合、被相続人の死亡時の財産は、相続財産の対象になります。これは、プラスの財産のみならず、借入金、借金、ローンなどの債務も相続人に相続されることになります。
調査不足がトラブルや手戻りの原因になる
相続財産は、その全てをリストアップする必要があり、もれがあった場合、遺産分割協議をもう一度しなおすことになる可能性があります。慎重に調査する必要があります。
例えば
親の通帳が見当たらない
使っていない銀行口座がありそう
不動産をどこまで所有しているかわからない
保険や株式の有無が不明
借金がないか心配
などが問題になることがあります。
1. プラスの財産
土地、建物など不動産をはじめ多岐にわたります
代表的なものは、以下のとおりとなります。
- 土地、建物
- 現金、預貯金
- 株・国債などの有価証券
- ゴルフ会員権
- 被相続人が受取人の生命保険
- 自動車
- 美術品・宝石
- 借地権、借家権
- 有価証券
- 特許権など
などがあります。
マイナスの財産
見逃しがちですが、借金も相続します。
プラスの財産だけではなくマイナスの財産があれば、これも相続します。プラスの財産のみ相続することは出来ません。
- 借入金
- ローン
- 未払金(固定資産税、市民税などの未払い)
相続財産にならないもの。
祭祀に関する権利、墓地などは相続財産にはなりません。
相続財産調査を行政書士に依頼するメリット
自分でやる場合との比べて、
調査漏れを防げたり、金融機関・役所とのやり取りを任せられるので、負担を軽減できます。
相続財産調査の重要性
相続財産は多岐にわたりことを説明しました。財産は漏れがないように調査することが重要です。
遺産分割協議書を作成したあと、
「あとから財産が見つかると、やり直しになる」ったりすることがあります。
普段お仕事があるかたで、平日は動けないとおっしゃる方も多く、
「平日に動けない方に代わって調査」を行います。
