相続財産の調査

相続財産は多岐にわたります。全ての相続財産をリストアップする必要があります。

相続財産=預貯金や不動産だけではありません。

相続が発生した場合、被相続人の死亡時の財産は、相続財産の対象になります。これは、プラスの財産のみならず、借入金、借金、ローンなどの債務も相続人に相続されることになります。

調査不足がトラブルや手戻りの原因になる

相続財産は、その全てをリストアップする必要があり、もれがあった場合、遺産分割協議をもう一度しなおすことになる可能性があります。慎重に調査する必要があります。

例えば

親の通帳が見当たらない

 

使っていない銀行口座がありそう

 

不動産をどこまで所有しているかわからない

 

保険や株式の有無が不明

 

借金がないか心配

などが問題になることがあります。

 

1. プラスの財産

土地、建物など不動産をはじめ多岐にわたります

代表的なものは、以下のとおりとなります。

  • 土地、建物
  • 現金、預貯金
  • 株・国債などの有価証券
  • ゴルフ会員権
  • 被相続人が受取人の生命保険
  • 自動車
  • 美術品・宝石
  • 借地権、借家権
  • 有価証券
  • 特許権など

などがあります。

マイナスの財産

見逃しがちですが、借金も相続します。

プラスの財産だけではなくマイナスの財産があれば、これも相続します。プラスの財産のみ相続することは出来ません。

  • 借入金
  • ローン
  • 未払金(固定資産税、市民税などの未払い)
相続財産にならないもの。

祭祀に関する権利、墓地などは相続財産にはなりません。

 

相続財産調査を行政書士に依頼するメリット

 

自分でやる場合との比べて、

 

調査漏れを防げたり、金融機関・役所とのやり取りを任せられるので、負担を軽減できます。

 

相続財産調査の重要性

相続財産は多岐にわたりことを説明しました。財産は漏れがないように調査することが重要です。

遺産分割協議書を作成したあと、

「あとから財産が見つかると、やり直しになる」ったりすることがあります。

普段お仕事があるかたで、平日は動けないとおっしゃる方も多く、

「平日に動けない方に代わって調査」を行います。