遺言、相続、財産分与などをサポート。
遺言相続関係の手続きをサポートいたします。
まちの身近な法律家、行政書士におまかせ下さい。
ようこそ当ホームページにいらっしゃいました。当事務所は、島根県出雲市で営業しております。身近な法律問題に御悩みではないですか。何かとトラブルの多い世の中、身近に気軽に相談できる専門家はいないか・・・。そんな時、町の法律家として行政書士に依頼してみませんか。特に昨今、人間関係が希薄になり、相続のトラブルが多く見かけられます。相続、財産分与は身内の中のことと、軽く考えがちですがまさしく「争続」の種を含んでいるものです。そんな醜い争続にならない為、ぜひ、生前からの準備を怠らないようにしたいものです。
遺言で相続を円滑に。
争いを避ける為に準備を。
相続は、主に財産の分与をどのように取り扱うかということが中心となります。 その場合遺言書があった場合、故人の遺志を優先した財産分与の取扱いができます。ただ、法律上犯すことの出来ない遺留分を考慮しておく必要があります。 また、遺言状には正しい形式で記述してをかなければ、無効となる場合があります。
遺言は、人の生前における最終的な意思を示して、遺言者の亡くなった後にその意思を実現させる為のものです。 これに遺言者が亡くなった後の財産について分配、処分を決めることができるという法律行為です。 人は誰でも、やがて亡くなります。 自分の死後、遺産をめぐって肉親同士が、骨肉の争いをしないですむよう、生前から準備をしておくことも大切です。 遺言の作成・相談や、遺言執行は、ご相談ください。 被相続人が亡くなられた場合、相続手続を開始するにあたっては、戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった手続が必要です。また、場合によっては、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうこともあります。相続手続でお悩みでしたらご相談ください。
遺言相続に関する業務の内容
当事務所では、遺言相続関係の業務として、以下の手続きを行なっております。
- 遺言書の作成・提案 (自筆証書遺言・公正証書遺言等)
- 相続人の調査・相続人の範囲の特定
- 相続財産の調査・相続財産の特定
- 遺産分割協議書の作成
- 遺留分減殺請求などの諸手続き
遺言・相続手続きに関する費用
遺言相続手続きに関する費用は、以下のとおりとなっております。
| 費用の内訳 | 報酬 |
|---|---|
| 遺言書の起案 | 30,000円~ |
| 公正証書遺言の作成手続き※ | 50,000円~ |
| 遺産分割協議書の作成 | 50,000円 |
| 相続手続き業務(相続人特定、相続財産特定、分割協議書作成) | 150,000円~ |
| その他相続に関する手続き | 応談 |
※公証人の手数料、司法書士などの報酬、登記費用、印紙代などは別途となります。
遺言書作成、相続手続きは、行政書士におまかせください。
行政書士は、各種手続きの専門家です。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。その職務は、権利義務、事実証明及び契約書の作成、各種許認可手続きなどを行っています。遺言相続の業務は、行政書士の主な業務となっております。
一言で相続業務といっても、相続人の方々が自ら手続きをおこなうのは非常に大変です。相続人の範囲の特定だけでも、被相続人の生まれてからなくなるまでの戸籍を取得したり、被相続人の戸籍・住民票・印鑑証明の取り寄せなど、労力がかかります。また必ずしも相続人の住所地が、近隣であるばかりではありません。相続財産の特定でも、どこまでが相続財産であるのかの判断、相続財産の分割の割合など、法的な判断も必要となってきます。名義変更のされていない、先代からの財産の取扱いなども、良くある考慮事項です。このような複雑な相続関連業務を、私たち行政書士にご依頼いただければ、労力と費用を最小限に抑えることが出来ます。
社会保険労務士とのダブルライセンスでワンストップサービス
当事務所は私自身が行政書士とあわせて、社会保険労務士の有資格者であります。相続の前に、年金手続き、もらい忘れの年金の調査、また、昨今話題となっております、年金記録の入力漏れからくる、いわゆる「消えた年金」についての調査なども業務分野であります。
ご依頼いただければ満足いただけるサポートをさせていただきます。
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