相続業務

遺言の種類と方法

遺言書には決められた形式があります。

一言で遺言書といっても、様々な形式があります。

遺言書の形式によって、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言とあります。それぞれ決められた形式、方法があり、厳密な様式に則って書かなければなりません。法的な拘束力を持つものですから、正しい知識で書き残す必要があります。

 

主な遺言書の形式

自筆証書遺言

もっとも手軽な方法です。遺言を遺す人が、自筆で書いて日付、署名、印鑑を押します。

裁判所による検認が必要等面倒なこともあります。

  • メリット:手軽に作成できる。費用がかからない。
  • デメリット:改ざん、紛失の可能性がある。

公正証書遺言

公証人役場にて、口述に基づいて公証人が作成する遺言です。2人以上の証人立会いの下、作成します。遺言書の原本が公証人役場で保管されますので、改ざんしたり、なくすこともありません。法律の専門家によって内容を吟味したものですので、安心な方法です。開封する時の裁判所による検認の必要がありません。

  • メリット:紛失、改ざんの可能性が無い。内容も無効になりにくい。
  • デメリット:費用がかかる。手続きが面倒。

秘密証書遺言

内容を秘密にして作成する。公正証書で作成することは、公正証書遺言と同じ。公証人と、2人の証人の立会いのもとで封をし、署名押印。公正証書遺言と異なり、家庭裁判所の検認の手続きが必要。

  • メリット:内容の秘密が守られる。
  • デメリット:費用、手続きが面倒。裁判所の検認が必要。
当事務所では、遺言作成に関するアドバイス、遺言書の内容のチェックなど広範なサービスを提供しております。

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矢田行政書士・
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