相続業務

特別受益とは

相続人が被相続人から遺贈を受けたり、生計の資本のため、あるいは婚姻、養子縁組のため贈与を受けていた場合、相続財産の前渡として相続分から控除します。これは、相続開始の前に特定の相続人が贈与を受けていた場合、相続の不公平を防ぐ意味合いがあります。

つまり、特別に利益を受けていた相続人の、相続分が減るということです。

特別受益となる場合の例

  • 遺贈を受けた場合
  • 婚姻、養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与

など。

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矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

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