相続業務

相続の発生と相続財産

相続財産は多岐にわたります。全ての相続財産をリストアップする必要があります。

相続が圧制した場合、被相続人の死亡時の財産は、相続財産の対象になります。これは、プラスの財産のみならず、借入金、借金、ローンなどの債務も相続人に相続されることになります。

相続財産は、その全てをリストアップする必要があり、もれがあった場合、遺産分割協議をもう一度しなおすことになる可能性があります。慎重に調査する必要があります。

1. プラスの財産

土地、建物など不動産をはじめ多岐にわたります

代表的なものは、以下のとおりとなります。

  • 土地、建物
  • 現金、預貯金
  • 株・国債などの有価証券
  • ゴルフ会員権
  • 被相続人が受取人の生命保険
  • 自動車
  • 美術品・宝石
  • 借地権、借家権
  • 有価証券
  • 特許権など

などがあります。

マイナスの財産

借金も相続します。

プラスの財産だけではなくマイナスの財産があれば、これも相続します。プラスの財産のみ相続することは出来ません。

  • 借入金
  • ローン
  • 未払金(固定資産税、市民税などの未払い)

相続財産にならないもの。

祭祀に関する権利、墓地などは相続財産にはなりません。

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矢田行政書士・
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