相続の発生と相続財産
相続財産は多岐にわたります。全ての相続財産をリストアップする必要があります。
相続が圧制した場合、被相続人の死亡時の財産は、相続財産の対象になります。これは、プラスの財産のみならず、借入金、借金、ローンなどの債務も相続人に相続されることになります。
相続財産は、その全てをリストアップする必要があり、もれがあった場合、遺産分割協議をもう一度しなおすことになる可能性があります。慎重に調査する必要があります。
1. プラスの財産
土地、建物など不動産をはじめ多岐にわたります
代表的なものは、以下のとおりとなります。
- 土地、建物
- 現金、預貯金
- 株・国債などの有価証券
- ゴルフ会員権
- 被相続人が受取人の生命保険
- 自動車
- 美術品・宝石
- 借地権、借家権
- 有価証券
- 特許権など
などがあります。
マイナスの財産
借金も相続します。
プラスの財産だけではなくマイナスの財産があれば、これも相続します。プラスの財産のみ相続することは出来ません。
- 借入金
- ローン
- 未払金(固定資産税、市民税などの未払い)
相続財産にならないもの。
祭祀に関する権利、墓地などは相続財産にはなりません。