相続の代襲
直系卑属は相続の権利を引き継ぎます。
相続の代襲とは、被相続人の死亡よりまえに、相続人が亡くなるなどして、相続人の子、孫などが相続の権利を引き継ぐことです。
相続の代襲を代襲相続といい、代襲相続をする人は代襲者といいます。
代襲者になれる人は、直系卑属(子、孫、曾孫など)。
被相続人の兄弟姉妹の子(甥、姪)。
※被相続人の兄弟姉妹はその子(甥、姪までしか代襲されません)。
相続人の欠格事由、あるいは相続人の排除があった場合も、代襲は行なわれます。
相続を放棄した場合は、代襲相続は行なわれません。