相続財産の評価
財産財産をお金の価値に換算します。
相続した財産は、相続財産の分割するな場合、おおむね時価で評価しますが相続税を申告する場合、国税庁の示す「財産評価基本通達」によって価値を決めます。
世間一般の時価評価額と多少異なっていますので、注意が必要です。
代表的な相続財産の評価方法
土地の評価
路線価方式あるいは倍率方式で求めます。どちらで評価するかは、税務署で決められています。
倍率方式=固定資産税評価額×倍率
路線価方式=路線価×宅地面積 (土地の形状により補正があります)
建物の評価
固定資産税評価額によります。
株式の評価
上場株で
相場のあるものは、死亡日の終値、あるいは死亡月の終値の月平均額、死亡月の前月の終値の平均、前々月の終値の月平均のうち、最も低い価額。
未公開株は、類似の業種の株価、純資産価額
、会社の配当・資産価値による。
預金貯金の評価
死亡日の残高。
定期預金は、相続開始日に解約した時の利息を含む。
死亡退職金
受取金額から非課税枠(500万円×法定相続人の数)を控除した額。
生命保険
受取金額から非課税枠(500万円×法定相続人の数)を控除した額。
自動車の評価
自動車を現況により取得する場合の価額、あるいは新車価格から年数に応じた減価を引いたか価額。
ゴルフ会員権
取引価額×0.7
など。