遺留分とは
遺留分とは、相続人が被相続人の死後、生活に困らない為に、一定の割合で遺産の一部を保障する仕組みです。
被相続人は、財産を自由に処分することが出来ますが、すべて他人に譲ったり、福祉事業に寄付すれば、遺された子、配偶者、孫など路頭に迷うことになります。そのために、相続人に本来受け取ることが出来る法定相続分の1/2および1/3を保障しています。
遺留分を認められるのは、配偶者、子(代襲相続人を含みます)、親、祖父母などの直系尊属となります。
兄弟姉妹には遺留分を認めていません。
以下が各相続人の遺留分となります。
配偶者および子などの直系卑属
本来、相続するはずだった遺産の2分の1が遺留分
親、祖父母など直系尊属
本来、相続するはずだった遺産の3分の1
遺言によって遺留分を侵害された場合
遺留分減殺請求をすることができます。
被相続人の遺言で遺留分が侵害された場合があります。この場合、財産を取得する相続人に対して、遺留分の減殺請求をすることができます。しかし、遺留分の減殺請求は、1年以内にしなければ時効で消滅します。遺留分の減殺請求は、内証証明郵便を利用すると、証拠として残ります。