遺贈と死因贈与
遺言によって贈与を受けるものを遺贈といいます。贈与を受ける者を受遺者といい、受遺者の承諾が必要なものを死因贈与といいます。
それに対し、受遺者の意思に関係なく、行なわれる贈与のことを遺贈といいます。
包括遺贈と特定遺贈
包括遺贈は、「財産の1/3を●●に遺贈する」というように、相続財産の割合で贈与される場合を言います。
このとき、受遺者は、相続人と同じ権利と義務を負うこととなります。
限定承認、相続放棄などの手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に行なわなければなりません。
特定遺贈は、「土地は●●に遺贈する」というように、遺贈するものを指定された場合をいいます。特定遺贈者は、遺言者が死亡後にいつでも遺贈の放棄をすることが出来ます。