相続業務

寄与分とは

寄与分とは、被相続人に対して生前多大な貢献をした場合、通常の相続分に割増して、財産を受け取ることが出来ることです。

たとえば、被相続人に献身的な介護をした場合であるとか、無償で商売、事業に労務を提供した場合、被相続人の財産の保全、維持に多大に貢献した場合など。

寄与分を主張できるのは、相続人のみで、相続人でないものに対しては、寄与分は認められません。

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矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

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島根県出雲市平田町698番地
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