相続業務

遺言書を残したほうが良い場合

夫婦に子供がいない場合

夫婦に子供がいない場合、夫婦どちらかが亡くなった場合、法定相続人は、配偶者および配偶者の兄弟ということになります。

特に夫が亡くなった場合、妻はその相続財産によって生活が維持される場合も多々あり、また住んでいる家屋などの不動産も、生活の基盤となっている場合があります。

それを、妻および夫の兄弟で分割することになります。この場合、遺言書を作成して、妻に全財産を相続させることを指定しておけば、兄弟には遺留分の請求権はありませんから、財産は散逸せず守られることとなります。

家業を営んでいる場合

亡くなった方が、家業を営んでいた場合、特に個人事業者のときは遺言を残しておいたほうが、事業継承には役立ちます。長男に事業を譲るというような場合です。

相続により、事業用の資産が散逸してしまう可能性があり、事業の継続が不可能になるのを防ぐために有効です。。

再婚し、先妻に子がいる時

先妻の子(実子)があれば、先妻の子にも相続権があります。しかし、先妻との子になるべく相続させたくない場合、遺言によって分割割合を指定することがきでます。

当事務所では、遺言作成に関するアドバイス、遺言書の内容のチェックなど広範なサービスを提供しております。

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矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

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