欠格事由
相続人であっても、相続できない場合があります。
相続が発生した場合、法定相続人は当然のごとく相続する権利を取得するわけですが、中には相続人になれない場合があります。自己の利益になるよう、不正な行いをした時などが該当します。
このような場合が相続の欠格事由となります。
1.故意に被相続人又は相続人について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた場合。
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった場合。
(但し、その者に判断能力がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではありません。)
3.詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた場合。
4.詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた場合。
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した場合。