相続業務

相続とは。

相続とは、死亡した人(被相続人)の財産的な地位(権利義務)を、その家族、親族などの相続人に引き継ぐことを言います。

相続は、被相続人が死亡した時点で開始されます。

死亡したという事実は、自然死(病死、事故死などを含む)、のほか、被相続人が失踪した時などは失踪宣告を受けたことによって、死亡とみなされます。

自然死等の場合は、相続の開始日は、死亡年月日となります。

失踪宣告は、生死が7年以上わからないとき、失踪宣告を請求し、失踪期間満了時に死亡したものとみなされます(普通失踪)。

また、戦地にいった者、沈没した船にいたもので生死不明となった場合(特別失踪)は 、戦争が終わった後1年以上してなお不明状態が続く場合、失踪宣告を請求できます。

船の沈没の場合も事故後1年以上、生死不明の場合、同様です。特別失踪の場合、生命の危険を伴う災難が去った時に死亡したものとみなされます。

相続の開始場所は、被相続人の住所が開始場所となります。 お申し込み・お問い合わせはこちらから

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