単純承認
単純承認とは、読んで字のごとく、単純に相続を継承することを承認したことを言います。
プラスの財産とマイナスの財産(借金など)を比較して、プラスの財産が多い場合は単純承認しても良いですが、マイナスの財産が多い場合、借金までも継承してしましますので、注意が必要です。
以下の場合単純承認したことになりますので、注意が必要です。
単純承認とされる場合
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
- 相続人が3ヶ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
- 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、これを消費し、又は 悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
単純承認をしない場合は、限定承認あるいは相続の放棄をすることが出来ます。