相続業務

遺産分割協議

相続人の話し合いにより、遺産を分けます。

遺産を分割する場合、被相続人は相続分を遺言書で指定できますが、特に遺言書で指定がない場合は、法律の定める割合で相続することになります。

しかし、現金や預金など、簡単に分割が可能な財産ばかりではありません。家屋、土地など金銭に変えるのが難しい場合が往々にしてあります。

必ずしも法律のとおり分割できるものではなく、相続財産にはいろいろなものが含まれています。

そのような場合、共同相続人が分割の協議をするわけですが、分割協議で定まった事項を書面に残す必要が出てきます。これを遺産分割協議書といい、協議が成立すると、共同相続人が署名捺印をします。

遺産分割協議書は、不動産の登記手続きなどに添付書類として必要になり、また、万が一トラブルや争いになった場合、証拠書類として重要な意味を持ちます。

遺産分割協議書の作成の注意点

分割協議の時期は、相続開始後ならいつでも出来ます。

分割協議は、すべての共同相続人で行なう必要があります。1人でも欠くと無効となります。

遺産分割協議書に載せる財産は、正確に記載する必要があります。

  • 預貯金は、銀行名、預金種、口座番号を正確に記載する。
  • 土地は、
    法務局の登記簿のとおり正確な地番を記載する。

  • 建物も所在地、床面積なども記載する。
  • 相続人全員が署名して実印で押印する。
  • 相続人の人数分作り、各自で保管する。

など。

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