相続業務

相続の手続きの流れ

相続が発生したら、様々な手続きが必要となります。

 

1. 遺言書があるか確認する。

まず、被相続人が遺言書を残しているか、確認。

遺言書は生前、被相続人(亡くなった人)が残した、財産の処分などについて、指定した書類となります。まず、遺言書が存在するかどうか、確認します。

↓

2. 相続人の調査・確定

戸籍などで法定相続人を確定します。

相続人の確定は、重要な手続きとなります。相続人は誰なのかということを明らかにしなければなりません。そのため、被相続人、相続人双方の戸籍謄本、除籍謄本、改正戸籍原本などを取り寄せ、確認しなければなりません。

↓

3. 相続財産の調査、範囲の確定。

次に相続財産の調査と範囲を確定します。相続財産は、広範にわたることがあり、綿密な調査が必要となります。土地・建物などの不動産は、市役所の固定資産税課、税務課などで固定資産評価証明、名寄帳などで確認します。また、法務局で登記事項要約書などで、名義人の確認をします。

また、預貯金、有価証券なども金融機関などで確認します。

↓

4. 相続放棄あるいは限定承認の手続き

相続財産をリストアップして、遺産の内容が明らかになった場合、もしマイナスの財産が多く、そのまま相続しないほうが良いと判断した場合、相続放棄という選択もあります。また、マイナスの財産もあるが、明らかでない場合、限定承認の手続きをとることも出来ます。

相続の放棄、限定承認の手続きは、相続を知った日から3ケ月以内に行います。

↓

5. 被相続人の準確定申告

被相続人について、亡くなる前に所得が発生していれば、4ケ月以内に準確定申告を行わなければなりません。

↓

6. 遺産分割の協議

相続人が確定し、また相続財産の範囲が確定した場合、遺産の分割協議に入ります。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

遺産分割協議は、相続人に未成年者がいる場合は、代理人を選任し、代理人と相続人で協議します。協議が紛糾し、まとまらない場合は、家庭裁判所で調停をすることになります。

遺産分割の協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名・押印します。

↓

7. 遺産の分割

遺産分割の協議の結果、実際の遺産の分割となります。

↓

相続税の申告・納付

相続税が発生する場合は、相続税の申告納付が必要になります。相続税の申告・納付は10ケ月以内に行わなければなりません。

お申し込み・お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちらから

相続・財産分与について

相続手続きについて

遺言の基礎知識

相続に関する税金の知識

営業時間

連絡お問合せ

平日10:00~18:00

土・日・祭日は休業しております。

お問い合わせ

矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

TEL/0853-63-0581
FAX/0853-62-9114
島根県出雲市平田町698番地
E-mail/mail@yata.com

業務範囲:島根県松江市・出雲市・斐川町・大田市・雲南市・八束郡・鳥取県米子市・境港市など

特定商取引に関する表示
  • 相続関連の情報

  • その他情報

お問い合わせはこちらから