自筆証書遺言を書くときの注意事項
自筆証書遺言を作成するにあたっては、以下の注意事項が必要です。
様式・約束事を間違えると、その遺言は無効となる場合があります。注意して作成するようにしてください。
必ず本人が自筆すること。
自筆証書遺言は、必ず遺言者本人が自らから書いたものでなければなりません。
たとえ法律の専門家であろうとも、代筆されたものは無効となります。
書面で作成すること。
自筆証書遺言は、必ず紙に書いたものでなければなりません。パソコン、ワープロで書いたものは無効となります。また、ビデオテープ、テープレコーダーに録画・録音したものも、たとえ本人が作成したものでも無効となります。
遺言をした日付けを入れる。
必ず遺言をした日付けを記入してください。日付けは、作成した日を特定できるようにしてください。
たとえば、「平成19年6月吉日」、「6月6日」というのは無効となります。ただ、「平成19年の誕生日」「25回目の結婚記念日」などは、日にちが特定できますので、可となります。
必ず自署・押印をする。
遺言書には、必ず自署名を入れて、押印してください。印鑑は、実印が望ましいですが、認印でも良いとされています。
また、拇印を押しても有効とされています。また、遺言者名は本名ではなく、本人と特定できれば、芸名等でも有効となります。