相続業務

限定承認

限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産(借金など)を比較して、どちらの財産が多いのか不明な場合、相続財産を責任の限度として相続することです。

負債を相続したくないときに使われ、相続財産で負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できます。

限定承認の手続き

限定承認の手続きは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内にしなければなりません。

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矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

TEL/0853-63-0581
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島根県出雲市平田町698番地
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